【新型コロナウィルスで収入減少】生活資金でお悩みの方「生活福祉資金貸制度」緊急小口資金・総合支援資金を活用しましょう
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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、新型コロナウイルスで収入が落ち込んだ方やパートタイムのシフトの減少等で、直近の収入に不安のある方に向けての制度である「生活福祉資金貸付制度」をご紹介します
本日の内容
新型コロナによる生活福祉資金貸制度の特例貸付
新型コロナウィルスの影響で収入が減少している人で有れば(無利子・無担保・返済猶予一年)で最大20万まで貸し付けが受けられるように拡大されたものです。
新型コロナウィルスの影響による収入減少に対応
世の中が普通の状態で、毎日元気に普通に働いていれば、耳にすることも無いような生活福祉資金貸付制度ですが、収入があっても新型コロナウィルス感染症の影響で減収したことが証明できれば特例貸付を受けられるようになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。(厚生労働省HP厚生労働省HPより)
「緊急小口資金」の概要
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象です。
従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります
貸付上限額
20万円以内
従来の10万円以内とする取扱を拡大
下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内となります
- ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
- イ 世帯員に要介護者がいるとき
- ウ 世帯員が4人以上いるとき
- エ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- オ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- カ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
- キ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
据置期間
1年以内
従来の2月以内とする取扱を拡大
償還期限
2年以内
従来の12月以内とする取扱を拡大
貸付利子・保証人
無利子・保証人不要
申込先
市区町村社会福祉協議会市区町村社会福祉協議会又はお住まいの都道府県内の労働金庫
一般的なお問い合わせは相談コールセンターへ
0120ー46ー1999
※ 9:00~21:00(土日・祝日含む)
労働金庫において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始
令和2年4月30 日より全国の労働金庫において、緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始しました
お住まいの地域の問合せ先については「労働金庫問合せ先一覧労働金庫問合せ先一覧」にて確認してください。
申請に必要な書類(様式、記入例)は下記リンクから確認できます
申請に必要な書類(様式、記入例)申請に必要な書類(様式、記入例)
※こちらからダウンロードし、印刷する場合は必ず片面で印刷ください。両面印刷された場合、書類の再提出が必要となる場合があります。
総合支援資金(生活支援費)の概要
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。
従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象
貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
・貸付期間:原則3月以内
据置期間
1年以内
従来の6月以内とする取扱を拡大
償還期限
10年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和
申込先
制度利用の注意点
また、「緊急小口資金」よりも先に「総合支援金」を申請してしまうと「緊急小口資金」の申請は出来なくなります。
そして、申請できるのは1世帯につき1回となりますのでご注意くださいね。
まとめ
私は毎月の返済額を最小限にして、生活が安定したら一気に返済する方法を選択することをお勧めします。
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