nn 働き方が変わる⁉︎ 2020年『働き方改革』のポイントを整理しておこう

働き方が変わる⁉︎  2020年『働き方改革』のポイントを整理しておこう

ワンポイント

こんにちは、おしごと雑伎団です。
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2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されています。
私たちの働き方に密接に関わって来る働き方改革
改めてポイントを整理しておきましょう。

国の「働き方改革」が目指すもの

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厚生労働省のホームページ 「働き方改革」の実現に向けて によると、働き方改革の目指すものは

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。 

既に2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されていますが、ポイントは、以下のとおりです。

【ポイント1】時間外労働の上限規制の導入[施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~]

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

【ポイント2】年次有給休暇の確実な取得[施行:2019年4月1日~]

   
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

【ポイント3】正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止[施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~]

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳しくはこちらをご覧ください。
≫働き方改革特設サイト

でも、「働き方改革」というと、効率やスピードなど「生産性の向上」などの手段にばかり目がいきますが、本来の目的は働くみんながしあわせになるためのものだと、私は思うのです。手段を目的にせず、目的に向かって、会社も働く人も何をするのかを考えたいですね。

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