【新型コロナウィルス】支援策のまとめ|どこで、どんな支援策があるの?
こんにちは、おしごと雑伎団です。
このブログは、就職、転職、サイドビジネスからスキルアップ。余暇、ライフ・ワーク・バランス。企業の人材採用の周辺などなど、仕事に関わる情報を発信し、人生を「豊かに」、そして「たくましく」生き抜くためのライフハックブログです。
新型コロナウイルスの影響で、収入が大きく減ったり、仕事を失ったりした場合に、どんな支援策があるのか、どこでどんな手続きを行えば支援を受けられるのかをまとめました。
対象になるものは、ひとつだけでないので、利用できるものは利用して、乗り切りましょう!
各支援策
- 1 全ての人に:特別定額給付金(一律10万円)の給付
- 2 事業主やフリーランスの方:持続化給付金
- 3 企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、仕事を休み収入が得られなくなった方:傷病手当金
- 4 失業や休業し収入が減った方:生活福祉資金貸付制度
- 5 フリーランスを含む個人事業主の方:無利子・無担保の融資
- 6 公共料金の支払いは先延ばしが可能に
- 7 収入が大きく減った自営業の方:国民年金の保険料免除で特例措置
- 8 収入が大きく減った自営業の方:納税の猶予や減免
- 9 正規、非正規を問わず:休業手当
- 10 飲食店のテイクアウト:期限付酒類小売業免許
- 11 子どもが休校で働けない:学校等休業助成金・支援金
- 12 家賃が支払えない:住居確保給付金
- 13 親の収入が激減し学費や仕送りが不安:修学支援新制度
特別定額給付金(一律10万円)の給付
しかしこれを取りやめ、特別定額給付金(1人当たり10万円の一律給付)を実施することにしました。
特別定額給付金(10万円一律給付)の対象
給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象
「すべての人」とは、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象です
- 4月28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、4月27日以降に亡くなった人は対象となります
- ホームレスの人などで住民票の登録がなくなっていても4月27日時点で国内に住んでいれば、4月28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となります
支給開始日
支給の開始日は、お住まいの各市区町村が決定する
申請手続き
給付金を受け取るには、住民票のある市区町村に申請する必要があります。
申請は、新型コロナウイルスの感染が拡大するのを防ぐため、郵送かオンラインの2つの方式のいずれかで行います。
郵送申請
市区町村から世帯主宛に郵送されてくる申請書に、必要事項を記載して返送する方式です。
申請書には、あらかじめ、家族全員の氏名や生年月日が印刷されていて、世帯として受け取れる合計金額がわかるようになっています。
- 1.申請書に記載されている情報に間違いがないかを確認
- 2.世帯主が、氏名、生年月日、に加え、振り込みを希望する、自分名義の金融機関の口座の情報などを記入
- 3.申請者の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピーと指定した口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーの2つの資料を添付して市区町村に返送
- 4.家族分の給付金がまとめて振り込まれます
*病気などで、世帯主本人が対応することが難しい場合は、代理人が申請したり、給付金を受け取ったりすることができます。 *もし家族の中に支給を希望しない人がいる場合は専用の記入欄にチェックを入れることで、その人の分は支給されません *家族全員が支給を希望しない場合は、申請書の返送は必要ありません
オンライン申請
世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請ができます
オンラインでの申請には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから専用のアプリ「マイナポータルAP」を使って申請するか、カードリーダーを接続したパソコンから、「マイナポータル」のサイトを経由して申請する方法があります。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスのことです
» マイナーポータル特別定額給付金マイナーポータル特別定額給付金
オンラインによる申請を行う場合、口座情報を確認するため通帳やキャッシュカードの写真をアップロードすることが必要ですが、マイナンバーカードの本人確認機能を使うため、本人確認のための書類は必要ありません。
DV被害者の方への配慮
世帯主の暴力によって、住民票と異なる住所に避難している親子などは、現在住んでいる市区町村に申請を行うことで、世帯主とは別に、子どもなどの分も含めて給付金を受け取ることができます
申請を行うには、事前に、世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類と、所定の申出書を自治体の窓口に提出することが必要です。
「避難を確認できる書類」とは、次のいずれかです。
- 婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
- 市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書
「申出書」は、自治体の担当窓口や婦人相談所、又は総務省のホームページからダウンロードすることもできます。
» 総務省HP
申し出が受理されれば、世帯主側には、避難している家族の分の給付金は支払われません。早めに自治体の窓口に申し出を行いましょう。
詐欺に注意
「特別定額給付金」をかたった詐欺のメールや電話が確認されています。
総務省は国や市区町村が個人のパソコンやスマートフォンにメールを送ることはなく、電話で金融機関の口座番号や暗証番号を問い合わせることもないとしています。
不審なメールや電話には十分ご注意ください
特別定額給付金についての問い合わせ先
特別定額給付金コールセンター:0120-260020(フリーダイヤル) 応対時間:9:00~18:30 »:特別定額給付金ポータルサイト»:特別定額給付金ポータルサイト
持続化給付金
返済の必要はありません
この制度では、返済の必要がない給付金を受け取ることができます
2020年1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件
支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まります
個人事業主は最大100万円
フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は100万円
法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は200万円
申請はホームページから
経済産業省は、持続化給付金の申請に必要な情報や書類、それに申請の手順などをホームページ上で公表しています。申請する場合は、持続化給付金のホームページにアクセスしてメールアドレスなどを入力してマイページを作ります。そのうえで会社などの基本情報や振込先の口座情報に加え、去年に比べて売り上げが50%以上減った月の売り上げ金額などを入力します。
申請に必要な書類
- 去年の確定申告の書類
- 売り上げが減った月の金額を証明する書類の写し
- 通帳の写し
- マイナンバーカードや運転免許証などの写し
昨年、創業した事業者が去年の同じ月と売り上げを比較するのが難しい場合、特定の条件を満たせば給付の対象にするといった特例も設けられました。
問い合わせ
持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570 IP電話専用:03-6831-0613
ネットでの申請に慣れていない事業者などを対象に、各地の商工会議所などで予約制で申請を支援する窓口を順次、設置することにしています。申請は原則、オンラインで、5月1日から受け付けが始まりました。最も速い場合で5月8日から振り込みが始まる見通しです。
企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった方に「傷病手当金」
疾病手当金は4日間以上仕事を休んだときに
「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当てです
新型コロナウイルスに感染した場合ももちろん対象となりますが、検査で確認されていなくても感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます
支給の対象は
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として
医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うこととしました
ただし、職場で他の人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。
濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。
申請方法
申請は通常、勤務先を通じて行います。
制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。
どの公的健康保険に加入しているかはみなさんが持っている保険証に記されています。
生活福祉資金貸付制度
状況によって支援額が変わります
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。
「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます
「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます
所得に関係なく利用できます
「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました
所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています
» 生活福祉資金貸付制度についての詳しい解説はこちらから
【新型コロナウィルスで収入減少】生活資金でお悩みの方「生活福祉資金貸制度」緊急小口資金・総合支援資金を活用しましょう
新型コロナウイルスで収入が落ち込んだ方やパートタイムのシフトの減少等で、直近の収入に不安のある方に向けての制度である「生活福祉資金貸付制度」をご紹介します
フリーランスを含む個人事業主のための無利子・無担保の融資
利子なし 担保なしでお金を借りられます
日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫では新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度と特別利子補給制度をあわせて、実質的に無利子・無担保で融資を受けることができます。
上限は3000万円
中小企業などの資金繰りを支援するための制度で、フリーランスを含む個人事業主も対象となっていて、上限は3000万円となります。
民間の銀行や信用金庫でも
これとは別に地方公共団体の制度融資を活用する形で、5月から民間の金融機関でも実質的に無利子無担保の融資を受けることができるようになりました。上限は同じ3000万円です。
問い合わせ先
- 中小企業金融・給付金相談窓口:03-3501-1544
- 日本政策金融公庫:平日 0120-154-505 土日祝 0120-112-476
- 沖縄振興開発金融公庫:平日 098-941-1785 土日祝 098-941-1795
- 民間の金融機関で実質無利子無担保の融資を受ける場合は、最寄りの銀行や信用金庫、信用組合などに相談してください
公共料金の支払いは先延ばしが可能に
いずれも、申し出が必要です。
電気・ガス料金 1か月延長
大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応をとっています
料金の支払いが遅れた場合にただちに電気やガスが停められることがないよう、政府は柔軟な対応を電気事業者に要請しています
詳しくは、契約している電力会社やガス会社にご確認ください。
電話料金 5月末まで延長
NTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社は、2月末以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話の料金について、5月末まで支払い期限を延長しています。
いずれも対象となるのは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が大きく減った人や、感染が確認されるなどして外出が難しく通常の支払いの手続きができない人などです。
各社は、今後の状況を見てさらに期限を延長する可能性もあるとしています。
詳しくは契約している通信事業者にご相談ください。
水道・下水道料金自治体に確認を
水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なります。
東京都や横浜市では、最長4か月支払いを延長でき、その後についても、相談に応じるということです。
お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
NHK受信料 お近くの窓口にご相談ください
NHKでは、受信料のお支払いに関するご相談をお受けする窓口を新たに開設しています。期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合などには、お近くの放送局の窓口や営業センターまでご相談ください。
収入が大きく減った自営業などの方:国民年金の保険料免除で特例措置
任意の1か月の所得で申請可
国民年金の保険料の免除は、年間の所得を基準に判断されることになっていますが、特例措置では、ことし2月以降の任意の1か月の所得で申請でき、速やかに免除が受けられるようになります。
1か月の所得を12倍した額を「年間の所得の見込み額」と見なし、免除の可否や免除される割合が決まります。
免除は4段階
月額1万6540円の保険料が、所得額に応じて、全額から4分の1まで4段階で免除されます。
全額が免除される「年間の所得の見込み額」
- 単身世帯で57万円以下
- 夫婦のみの世帯で92万円以下
- 夫婦と子ども2人がいる4人世帯で162万円以下
年金の受給資格には影響なし
免除を受けると、年金を受け取る資格を得るのに必要な加入期間(10年)に算入され、年金額にも反映されます。
ただ、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額は少なくなります。
また、10年以内であれば、あとで納付することができます。
申請方法
申請は、市区町村の国民年金の担当窓口や、各地の年金事務所で受け付けていて、郵送での手続きもできます。
当面は、ことし6月分までの申請を受け付けていて、7月分以降も免除を受けたい場合は、再度、手続きが必要になります。
申請書は、日本年金機構のホームページにも掲載されています。
» 日本年金機構のホームページ» 日本年金機構のホームページ
収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主の方に 納税の猶予や減免
納税の猶予
収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間 猶予」されます。
対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合です
通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されますが、今回は、特例として、いずれも免除
猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。
固定資産税の減免
売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)の1年分に限って「減免」されます。
ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、
前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は「半額」
50%以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」されます
会社の都合で休業することになった労働者に:休業手当
労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされていて、厚生労働省は、平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしています。
新型コロナウイルスの影響で休業させられた場合は、会社の都合での休業にあたるのか?
厚生労働省は、在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースや会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとっている場合なども、会社の判断で休業させたのは会社の都合とされ、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあるとしています。
また、緊急事態宣言が出ている地域で都道府県知事の要請を受けたために、労働者を休業させる場合でも支払い義務が生じるケースがあるとして、労働局や労働基準監督署に相談してほしいとしています。
ただし、厚生労働省は、「休業手当」の支払い義務が生じるかどうかに関係なく、労使がよく話し合って労働者の不利益を避けるように努力することが大切だとしています。
雇用調整助成金
法律上の義務の有無に関わらず、会社側が『休業手当』を支払った場合は、その一部を助成する『雇用調整助成金』を活用することができます。詳しくは、お近くの労働局やハローワークにご確認ください。
飲食店のテイクアウトで「期限付酒類小売業免許」
店内で飲食する人が減る中、テイクアウトのサービスを始めたものの、酒を販売する免許のない店を支援するため、国税庁は期限付きの酒の小売業免許を新たに設けました。
6か月限定で酒販売の免許
新たに設けられた「期限付酒類小売業免許」の対象となる店は、新型コロナウイルスの影響を受け酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店で、営業時間などについて自治体の要請に従うことが条件です。
この免許があれば在庫で抱える酒や従来の取引先から仕入れる酒をテイクアウトで販売したり近隣に宅配したりできます。
免許の期間は6か月で、申請の期限は6月30日までとなっています。
審査
審査に必要な書類は、申請書、店の見取り図と地図、住民票や法人登記のコピーなどで、国税庁はその他の書類は免許の発行後に受け付けるなど、速やかな免許の発行に努めたいとしています。
申請の受け付けは飲食店が所在する地域を管轄する税務署です。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
子どもが休校で働けない:学校等休業助成金・支援金
雇用されている人は
小学校や幼稚園、保育所などの臨時休校で子どもの面倒を見るために仕事を休まざるを得なくなった保護者が、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、日額8330円を上限に勤務先の会社を助成する厚生労働省の制度があります。
制度を利用するには保護者が会社に申し出て、会社側から申請書を出すことになっています。
個人事業主の人は
フリーランスで働く保護者には、一定の条件を満たした場合、日額4100円の支援金を受けられる制度があります。
この制度の申請は保護者自身が行うことになっていて、申請書は厚生労働省のホームページから印刷できます。
どちらの制度でも、申請書の提出先は「学校等休業助成金・支援金受付センター」で、配達記録の残る郵送方法で休業日数などを記した必要書類とともに提出します。
申請期間はいずれもことし6月末までとなっています。
学校等休業助成金・支援金のお問い合わせ先
制度について詳しく確認したい方は土日・祝日を含めて毎日午前9時から午後9時まで、「学校等休業助成金・支援金相談コールセンター」で受け付けています。
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター:0120-60-3999
家賃が払えない:住居確保給付金
休業による収入減少も対象に
これまで離職や廃業で仕事を失ってから2年以内の人が対象でしたが、新型コロナウウイルスの感染拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れるようになりました。
» 住居確保給付金についての詳しい解説はこちらから
【新型コロナウィルスで収入減少】支給要件が緩和された「住居確保給付金」を申請しましょう
新型コロナウィルスの感染拡大で住居確保給付金の要件が緩和されました。家賃の支払いに困ったら滞納する前に、お住いの自治体や自立相談支援機関へ相談してください。「書類に不備がなければ、給付までは2週間が目安」です
親の収入が激減し学費や仕送りが不安:修学支援新制度
申請に必要なものは
修学支援新制度は、家計を支える父母などが、新型コロナウイルスの影響で失職したり、収入が減った場合等を想定しており、国や自治体が実施する公的支援の受給証明書などが必要です。
申請はいつでも可能
申請はいつでも可能で、申し込みの案内を学校で受け取り、必要な書類をそろえて提出します。
奨学金は、インターネットで申し込むということで、認定されれば、速やかに支給されます
このほか、貸与型の奨学金もあります。
問い合わせ
各学校の奨学金窓口 又は、日本学生支援機構の奨学金相談センター 0570-666-301
まとめ
人気記事おしごと雑伎団とは