nn 【新型コロナウィルスで収入減少】支給要件が緩和された「住居確保給付金」を申請しましょう

【新型コロナウィルスで収入減少】支給要件が緩和された「住居確保給付金」を申請しましょう

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こんにちは、おしごと雑伎団です。
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こんにちは!おしごと雑伎団 団長 紅紫 藍です!
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、仕事を失ったり休業を余儀なくされ、収入が減ったため、家賃の支払いが苦しい状態になってしまった人に活用を欲しいのが「住居確保給付金」です。

以前からこの住居確保給付金はありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業にはなっていないが、こうした状況と同程度の状況で、住居を失うおそれが生じている方々で給付要件を満たす方に、原則3ヶ月、最大9ヶ月間、家賃相当額を自治体から大家さんに家賃を支給できるように緩和されました。

住居確保給付金とは

そもそも住居確保給付金とは、どのような制度かと言うと、2015年に施行された「生活困窮者自立支援制度」に基づき、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し、生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行う制度です。

(注)支給される家賃相当額は、自治体から大家さんの口座に支払われます。
以前は、申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者や、ハローワークに求職申込みをしていることなどの要件がありましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、支給要件が緩和されました。

住居確保給付金の支給要件をチェック

下記の要件を全て満たすと住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があります。
お住まいの自立相談支援機関まで相談しましょう!

※2020年4月30日現在

  • 離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している
  • 収入が収入基準額以内、かつ、資産が一定額以内(下記に東京特別区の例を掲載。自治体により異なります)
  • 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた

新型コロナウイルスの影響で、失業、休職、自宅待機等で収入が減ったフリーランスの人も対象となります

収入基準額と資産(例:東京都特別区)

収入基準額と資産の要件は、各自治体によって違います。
各自治体やお住まいの自立相談支援窓口のホームページで確認しましょう。
現在、各自立相談支援機関の電話は繋がりづらい状況です。ホームページ等でお近くの自立相談支援機関のお問い合わせの方法等、情報を確認をすることをおすすめいたします
自立相談支援機関 相談窓口一覧

収入要件

世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えない額が基準額となりますが、地域により基準額が違ってきます。
東京都特別区の目安では

単身世帯 13.8万円
2人世帯 19.4万円
3人世帯 24.1万円

資産要件

こちらも地域により基準額が違ってきますが、東京都特別区の目安では世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないことです。

単身世帯 50.4万円
2人世帯 78万円
3人世帯 100万円

住居確保給付金の支給額

支給額も地域により異なります。
東京都特別区の場合

単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円

支払いは、家賃の代理納付という形で、各自治体から、大家さんの口座に直接振り込みされます

住居確保給付金の支給期間

原則3か月。求職活動等を誠実に行っている場合は最長9か月まで延長が可能です。

住居確保給付金の申請に必要なもの

住居確保給付金の申請に必要なものは

  • 本人確認の写し(運転免許証・個人番号カード等)
  • 離職書類関係(離職等を確認できる書類、または本人の責任でないことで収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況を確認できる書類)
  • 収入関係書類(申請者と申請者と生計一の者の収入が確認できる書類)
  • 金融資産関係書類(申請者と申請者と生計一の者の金融機関の通帳等の写し)

まとめ

家賃の支払いに困ったら滞納する前に、お住いの自治体や自立相談支援機関へ相談してください。
自治体によって異なりますが「書類に不備がなければ、給付までは2週間が目安」です。
困っている時こそ、使える支援策を遠慮なく利用して、この困難を乗り切っていきましょう!

現在、各自立相談支援機関の電話は繋がりづらい状況です。ホームページ等でお近くの自立相談支援機関のお問い合わせの方法等、情報を確認をすることをおすすめいたします

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